2019年の4月から義務化される「年5日の年次有給休暇の確実な取得」。大きなくくりとしては、下記があると前回お話ししました。
・「使用者による時季指定(労働者側に時季変更権アリ)」
・「労働者自らの請求・取得(使用者との調整が必要)」
★「計画的付与(計画年休制度)」
∟一斉付与日の設定(労働者側に時季変更権ナシ)
∟グループ別付与方式(労働者側に時季変更権ナシ)
∟個人別付与方式(労働者側に時季変更権アリ)
前回に続いて、「休み方」・「休ませ方」の例を見てみましょう。
これは計画的に取得日を定めて年次有給休暇を与える方法です。事業所ごと、グループごとの休みなどが設定され、自動的に有給休暇を取得できるため、取得率が0に近い職場では有効でしょう。ただし、労働者が自ら請求・取得できる年次有給休暇を最低5日残す必要があります。また、この方法を実行するには労使協定の締結が必要です。
具体的にどんな休ませ方があるのか、次回から見ていきましょう。
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