2019年の4月から義務化される「年5日の年次有給休暇の確実な取得」。大きなくくりとしては、下記があると前回お話ししました。
・「使用者による時季指定(労働者側に時季変更権アリ)」
★「労働者自らの請求・取得(使用者との調整が必要)」
・「計画的付与(計画年休制度)」
∟一斉付与日の設定(労働者側に時季変更権ナシ)
∟グループ別付与方式(労働者側に時季変更権ナシ)
∟個人別付与方式(労働者側に時季変更権アリ)
前回に続いて、「休み方」・「休ませ方」の例を見てみましょう。
繁忙期、所属グループ、同僚などとの調整は必要になりますが、基本的に労働者の希望が尊重される方式です。後述する年間計画を作って休むことも可能ですし、希望日を仮決定し時季が近くなったら再度すり合わせるなど、上手に活用できるかもしれません。この方式をとる会社は、義務化より前から、有給休暇の取得がしやすかった可能性があり、義務化の5日間はもとより、有給消化率も高い可能性があります。
次回は「計画的付与制度」をお話しします。
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