2019年の4月から義務化される「年5日の年次有給休暇の確実な取得」。大きなくくりとしては、下記があると前回お話ししました。それぞれ見てゆきましょう。
★「使用者による時季指定(労働者側に時季変更権アリ)」
・「労働者自らの請求・取得(使用者との調整が必要)」
・「計画的付与(計画年休制度)」
∟一斉付与日の設定(労働者側に時季変更権ナシ)
∟グループ別付与方式(労働者側に時季変更権ナシ)
∟個人別付与方式(労働者側に時季変更権アリ)
使用者(会社)から労働者に対して「いつ休みたいか」を聴取し、意見を尊重して日にちを指定する休み方です。例えば、最初の半年は個人の裁量に任せ、その休みが5日に満たない場合は、後半の半年の休みを労使が相談し「〇月△日」と決めます。休み損ねることがないように設定するのです。この場合、設定後の変更に関しても、相談可能な場合が多いと予想されます。
次回は「労働者自らの請求・取得」をお話しします。
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