2019年の4月から義務化される「年5日の年次有給休暇の確実な取得」。普段から有給を全部使いきれるような職場環境でしたら無用の施策でしょうが、今までほとんど使っていなかった権利の行使を急に義務化されても労使ともに困りますよね。政府もそう考えたのか、幾つか取得方法の提案がなされています。
年次有給休暇の時季指定の大きなくくりとしては、下記があります。
・「使用者による時季指定(労働者側に時季変更権アリ)」
・「労働者自らの請求・取得(使用者との調整が必要)」
・「計画的付与(計画年休制度)」
∟一斉付与日の設定(労働者側に時季変更権ナシ)
∟グループ別付与方式(労働者側に時季変更権ナシ)
∟個人別付与方式(労働者側に時季変更権アリ)
有給消化に向けての体制ができたとはいえ、指定日があるのでは自由度が下がった感じは否めません。自由に休みたい、家庭の事情で定期的に休みたい、風邪をひきがちで前職でも病欠が多かったという人は「一斉付与日の設定」のうち、会社・グループ単位での設定が多い会社では、急な病欠で欠勤・無給労働になってしまう恐れもあります。このあたりは今後の課題となってくるでしょう。今回の義務化で「休み方」・「休ませ方」が自分に合っているかも、就職先を決める条件に入ったといえます。
次回からは「休み方」・「休ませ方」をいくつかを見てゆきましょう。
※出典:厚労省:働き方改革関連法解説(労働基準法/年5日の年次有給休暇の確実な取得関係)
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