前回は働く金額で「保険組合」が変わってしまうお話をしました。
そうはいっても、生活費を103万円以上稼がないと困るという方もいると思います。 今回は一定の条件で利用できる「勤労学生控除」を紹介します。
これは一定の条件を満たす学校に通っていれば、「勤労学生控除27万円」が受けられ、基礎控除・給与所得控除の103万円とあわせて年収130万円までは所得税がかからなくなる制度です。「勤労学生控除」が受けられる学校かどうかについては通っている学校に確認してください。
1か所のアルバイトの場合は「勤労学生控除」を利用する旨を経理に伝えてもらえばOKです。2か所以上でアルバイトをしている場合は自分で「確定申告」をする必要があります。 とはいえ、親は特定扶養控除を使えなくなったり、勤務先の手当てが減る可能性は高いので、親への確認は必要です。
また、これは一般的なアルバイトにも言えることですが、年末調整はほとんどの場合12月に計算されます。ですので12月前に辞めてしまったアルバイトの分は計算してくれる人がいません。2か所以上でアルバイトをしている方も然りです。この場合「確定申告」を自分で行わなければなりませんのでご注意ください。
自分のアルバイト収入やアルバイトに費やす時間をどの程度にすべきか。
これは所得税・住民税・健康保険・扶養家族手当などを総合して考える必要があります。「数万円だから」や、「言わなければわからないだろう」ではなく、家計における自分の収入を意識して、親、学校と話し合い、計画的なアルバイトを行ないましょう。
一般的には住民税のかからない金額(94~100万円)または103万円以下に抑えた方が、手続きも計算にかかる時間も省略されてストレスが無いと思われます。