前回の続きです。
前回は、住民税、所得税の観点からの働きすぎ「103万円の壁」のお話をしました。今回は、病院へ行くときに使う「健康保険」についての注意を書いてみます。
学生が扶養家族に入っているメリットとし、親の健康保険組合への加入があります。 健康保険証を持って病院にかかると、窓口で支払うのは3割です(3割負担)。これはあなたの親が勤め先の「健康保険組合」へ毎月支払いをしており、その「扶養家族」として「3割負担」が適応されているので、3割で済んでいるのです。もしも保険証を忘れると、いったんは10割(全額)を支払い、あとで保険証を持参すると差額を返金してくれます。
万が一、扶養家族から外れてしまうと親の「健康保険組合」から出されてしまいます。そして健康保険組合への加入は国民の義務となっていますので、「国民健康保険組合」へ加入することになります(これは義務付けられていますので入らないというわけにはいきません)。
また、(やっかいなことに)健康保険組合は「組合による個別ルール」がありますので、一般的な「扶養から外れる」要件のほかに、月額や年間のアルバイト収入で加入を断られる(外される)ことがあるのでご注意ください。
この条件は組合によってかなり違いがあると言われていますので、必ず確認が必要です。例としては、85,000円を年間3回超えたら外される、1ヵ月だけ超えても外される、年間600,000円を超えたら……など、千差万別です。親の加入している健康保険組合へ「いくらまでの収入なら扶養家族とみなされるか(=超えてはいけない金額)」を必ず確認してもらいましょう。 1円でも基準を超えると月額20,000円程度の負担が増えますのでご注意ください。
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