学生アルバイトには落とし穴が?
4月から高校生、大学生になってアルバイトを始めた皆さん、勉強とアルバイトを両立する生活はいかがですか?
そろそろバイトにも慣れ、精神的にも肉体的にも余裕がでてきた頃ではないでしょうか?
「これならまだまだ働ける!」と、シフトを増やしたり、ダブルワークを検討する方も出てくる頃だと思います。
そんな皆さんへ令和の最初にご紹介するのは「アルバイトの落とし穴」です。それは「働ける時間に限りがある」という事です。「え?働きたいのに制限があるの?」と思いますよね。でもそうなのです。あるのです。具体的には時間ではなく金額です。目安は年間収入100万円です。しかも、これを1円でも超えてしまうとバイト代が減ってしまう可能性も。それどころか、あなたが(親の)扶養家族になっている場合、家族を巻き込んで世帯収入まで下がってしまう可能性もあるのです。これは注意しないといけませんね。
それでは、働き過ぎによる落とし穴を確認していきましょう。
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給与明細を確認しよう
さて、お給料(バイト代)と一緒に皆さんには「明細」が渡されます。紙の明細をもらう方もいれば、web上で確認するようにとID、Passwordを伝えられた方もいるでしょう。形は違えど明細は必ずありますので、まずは明細を確認してください(もし明細をもらっていない・見ていないなら、すぐに「明細」のありかを確認しましょう)。
次に、その「明細」の項目や金額などは確認しましたか? していない方は今すぐ確認することをお勧めします。今すぐです。 総支給額が83,333円以上の方は要注意です! 実は、アルバイトでも所得税と住民税が課せられる金額が決まっています。
税金(所得税と住民税)
例えば、札幌市のホームページによりますと「所得税は前年(1月から12月)の所得が38万円(給与収入のみならば103万円)以下の方は課税されません」、「住民税は前年の所得が35万円(給与収入のみならば100万円)以下の方は課税されません」とあります。逆に言えば札幌市在住で所得が100万円(月平均83,334円)を超えてしまうと住民税を払う義務が生じ、103万円(月平均85,834円)を超えると住民税を払う義務が生じます。(所得税は市区町村によって違います。旭川市は97万円(月平均80,833円)以下の場合、市・道民税が非課税です)
税金を払うのは嫌だな……と思うでしょうが、それだけではありません。ここでもっと大きな金額「親の税金」に問題が発生します。学生であるあなたが「103万円」を超える収入を得ると親の「扶養」から外れてしまいます。そうすると「親の払う税金」が年間で数万円から十数万円増える可能背が出てくるのです。
扶養家族手当
例えば、札幌市のホームページによりますと「所得税は前年(1月から12月)の所得が38万円(給与収入のみならば103万円)以下の方は課税されません」、「住民税は前年の所得が35万円(給与収入のみならば100万円)以下の方は課税されません」とあります。逆に言えば札幌市在住で所得が100万円(月平均83,334円)を超えてしまうと住民税を払う義務が生じ、103万円(月平均85,833円)を超えると所得税を払う義務が生じます(所得税は市区町村によって違います。旭川市は97万円(月平均80,833円)以下の場合、市・道民税が非課税です)。
※非課税対象の金額は変わる場合があります。最新の情報は各市区町村の窓口、webサイトでご確認ください。
税金を払うのは嫌だな……と思うでしょうが、これは国民の義務です。しかし、ここでお伝えしたいのは「納税の義務」がある、天引きされて徴収される、という話だけではありません。もっと大きな金額「扶養者(親)の払う税金」にも問題が生じることを念頭においてください。
学生であるあなたが「103万円」を超える収入を得ると、親の「扶養」から外れてしまうのです。そうすると「親の払う税金」が年間で数万円から十数万円増える可能性が出てきます。世帯全体で見ると減収になってしまいますね。
ひとりだけの問題ではなくなりますので、扶養家族になっている間は、労働時間や所得に関して家族で話し合いも必要になります。
扶養家族手当
あなたが学生である間、扶養者(親)の勤め先によっては「扶養家族手当」(規定は会社によるので確認しましょう)があります。
扶養すべき家族に対する手当ですので、一般的には「扶養で無くなったこども」に対しての手当・補助は出ません。大手企業なら「扶養家族手当」が月額2万円になることもありますので、家庭の収入としては年間24万円ほどの収入減になります。
あなたが「103万円の壁」と呼ばれている金額を超えてしまうことで、学生のあなたとその親、両方の負担が大きくなってしまうのです。一時的なアルバイト収入が得られたとしても、年間の「家計」で考えてマイナスになっては元も子もないですよね。
これらの手当や補助の金額は扶養者(親)の勤め先や、住んでいる地域によって変わりますので、不安な方は「学生課」や扶養者(親)に相談しましょう。
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健康保険
前項に続き、扶養家族から外れてしまった時のデメリットをご紹介します。
それは扶養者(親)の「健康保険組合」から出されてしまう(外れてしまう)ことです。外れてしまった場合、健康保険への加入は国民の義務となっていますので、アルバイト先の「健康保険組合」に加入、または「国民健康保険組合」へ加入することになります(加入の義務があるので「入らない」というわけにはいきません)。
健康保険証を持参して病院にかかると、窓口で支払うのは3割です(3割負担)。これはあなたの扶養者(親)が、加入している「健康保険組合」に「扶養家族」として加入しているからです。仮に、健康保険証を忘れて受診すると、いったん10割(全額)を支払い、あとで保険証を持参すると差額を返金してくれるというシステムになっています。
無料ではありませんので、一定額を支払います。扶養家族のほうが良いのか、不要枠を超えて働く方が良いのか、家庭の事情により状況が変わりますので、家族で話し合うことが大切です。
扶養の範囲内で働くことに決めた場合、もう一つ注意することがあります。それは月収です。年収130万円を超えないように働けばいいのかというと、それもまた違うので注意が必要なのです。
健康保険組合には一般的な「扶養者(親)の扶養から外れる」条件のほかに「組合による個別ルール」があります。組合独自の条件があり月額や年間のアルバイト収入で加入を断られる(外される)条件もあるのでご注意ください。この条件は健康保険組合によってかなり違いがありますので、必ず確認が必要です。
例としては、85,000円を年間3回超えたら外される、1ヵ月だけ超えても外される、年間600,000円を超えたら……など、千差万別です。扶養者(親)の加入している健康保険組合へ「いくらまでの収入なら扶養家族とみなされるか(=超えてはいけない金額)」を必ず確認してもらいましょう。 1円でも基準を超えると社会保険料(今回は健康保険・厚生年金保険を想定)として15,000円ほど負担することになりますのでご注意ください。
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勤労学生控除と控除方法
「勤労学生控除」とは一定の条件を満たす学校に通っていれば、「勤労学生控除27万円」が受けられ、基礎控除・給与所得控除の103万円とあわせて年収130万円までは所得税がかからなくなる制度です。「勤労学生控除」が受けられる学校かどうかについては通っている学校に確認してください。
1か所のアルバイトの場合は「勤労学生控除」を利用する旨をアルバイト先の経理担当者にに伝えればOKです。2か所以上でアルバイトをしている場合は自分で「確定申告」をする必要があります。 とはいえ、扶養者(親)は特定扶養控除を使えなくなったり、勤務先の家族手当が減る、無くなる可能性が高いので、扶養者(親)への確認は必要です。
また、これは一般的なアルバイト、フリーターなどのパートタイム労働者に言えることですが、年末調整はほとんどの場合12月に計算されます。ですので12月前に辞めてしまった分の計算はしてくれる人がいません。2か所以上でアルバイトをしている方も然りです。この場合「確定申告」を自分で行わなければなりませんのでご注意ください。
学生アルバイトで気を付けるべきこと|まとめ
自分のアルバイト収入やアルバイトに費やす時間をどの程度にすべきか。
これは所得税・住民税・健康保険料・扶養家族手当など、「家計」を総合して考える必要があります。「数万円だから」や、「言わなければわからないだろう」ではなく、家計における自分の収入を意識して、扶養者(親)、場合によっては学校とも話し合い、計画的なアルバイトを行ないましょう。
一般的には住民税のかからない金額(94~100万円)または103万円以下に抑えた方が、手続きも計算にかかる時間も省略されてストレスが無いと思われます。
税金という思わぬ落とし穴にかからないためにも、事前に情報収集し安心して働きたいですね。