10月より最低賃金が改定されましたね!お住まいの地域の最低賃金はチェックされましたか?
最低賃金制度とは…
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、雇用する側はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。最低賃金は中央最低賃金審議会で毎年審議されており、地域別・職業別に定められます。パート・アルバイトで働いている方にとって重要な法律ですので意識しておきましょう! 通常は、お給料アップ!、バイト代アップ!と、支給額が増える仕組みになっています。自分の給料、バイト代が最低賃金(最賃)より下回っていないか確認した方が良いでしょう。
アップされる時期ですが、毎年7月末に引き上げ目安が発表され、10月になると最低賃金が更新されます。10月1日発行の場合は、10月1日勤務分から適用ですが、都道府県によって数日の差が出ることもあります。
締め日と支払い日にはタイムラグがあるので、末締め翌月末払い(9月末締め分が10月末に振り込まれる制度)の場合は、翌月(11月)以降のお給料に反映されることになります。
もちろん、元々の時給が最低賃金を上まっている場合は引き上げられないこともありますのでご注意ください。
最低賃金改定における注意点
現在最低賃金を下回って働いている方にとって賃金アップは朗報ですが、扶養内で働いていらっしゃる方は賃金が上がることで扶養から抜けてしまうこともあるので、労働時間の見直しなどをしておきましょう。また、時給制の人であれば時給と最低賃金を比べれば、自分が最低賃金以上で働いているか、最低賃金以下になっているか分かり安いですが、月給制の方は1ヶ月の労働日数、所定の労働時間などから時給換算をして確認することが必要です。
※月給 ÷ 所定日数 ÷ 所定時間 ≧ 最低賃金(時給・時間額)
→ 例:200,000 ÷ 22日 ÷ 8時間 = 1,136円
※月給に通勤手当などの諸手当は含まれません
※特定(産業別)最低賃金に当てはまっているかも確認しましょう
もしも時給、月給が最低賃金以下だったら・・・
計算してみて、自分の時給やお給料が最低賃金を下回っていたらショックですよね。
最低賃金を下回って働かせることは違法です。雇用する側に罰則があります。
故意に罰則を受ける雇用者はいないと思いますので、雇用者を信じ、まずは「お給料の件ですが、最低賃金の反映はいつからになりますか?」と聞いてみましょう。そこで金額や賃金支払いのターム(期間)について説明を請けましょう。ですが、万が一、「ウチは関係ないから」など、法令違反を口にする雇用者でしたら、それ以上無理に話さず、労働基準監督署に相談、申告してください。
地域別最低賃金の詳細
都道府県名 | 最低賃金(円) | 引き上げ率(%) |
北海道 | 920 | 3.4 |
青森 | 853 | 3.7 |
岩手 | 854 | 4.0 |
宮城 | 883 | 3.5 |
秋田 | 853 | 3.7 |
山形 | 854 | 3.8 |
福島 | 858 | 3.6 |
茨城 | 911 | 3.6 |
栃木 | 913 | 3.6 |
群馬 | 895 | 3.4 |
埼玉 | 987 | 3.2 |
千葉 | 984 | 3.2 |
東京 | 1,072 | 2.9 |
神奈川 | 1,071 | 2.9 |
新潟 | 890 | 3.6 |
富山 | 908 | 3.5 |
石川 | 891 | 3.5 |
福井 | 888 | 3.5 |
山梨 | 898 | 3.7 |
長野 | 908 | 3.5 |
岐阜 | 910 | 3.4 |
静岡 | 944 | 3.4 |
愛知 | 986 | 3.2 |
三重 | 933 | 3.4 |
滋賀 | 927 | 3.5 |
京都 | 968 | 3.3 |
大阪 | 1,023 | 3.1 |
兵庫 | 960 | 3.4 |
奈良 | 896 | 3.5 |
和歌山 | 889 | 3.5 |
鳥取 | 854 | 4.0 |
島根 | 857 | 4.0 |
岡山 | 892 | 3.5 |
広島 | 930 | 3.4 |
山口 | 888 | 3.6 |
徳島 | 855 | 3.8 |
香川 | 878 | 3.5 |
愛媛 | 853 | 3.9 |
高知 | 853 | 4.0 |
福岡 | 900 | 3.4 |
佐賀 | 853 | 3.9 |
長崎 | 853 | 3.9 |
熊本 | 853 | 3.9 |
大分 | 854 | 3.9 |
宮崎 | 853 | 3.9 |
鹿児島 | 853 | 5.2 |
沖縄 | 853 | 4.0 |
その他最低賃金についての情報
厚生労働省が出しているその他の情報は下記からもご確認いただけます。
令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について(厚生労働省より)
令和3年度地域別最低賃金額改定状況(厚生労働省より)
各地方最低賃金審議会が答申した結果(厚生労働省より)
最低賃金制度(厚生労働省より)
最低賃金のこれから
ちなみに平成28年(2016年)度以降、最低賃金の全国平均は3年連続で3%超の上昇を続けています。このまま3%ずつアップしつづけると2020年頃に政府目標の全国平均1000円を超えることになりそうですね!
それでは、お仕事を探してみましょう!
https://ask-job.com/kyujin/search-detail